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擬古牛φ ★
2024/02/08(木) 09:43:14.96 ID:???

★裏金は議員の個人所得なのか 「課税逃れ」指摘の野党、国税の判断は

2024年2月6日 20時00分

 裏金も、使い切らなかった「政策活動費」も、議員の所得に当たるのでは。ならば課税が必要では――。
自民党の裏金事件に端を発する政治とカネの問題は、議員による「課税逃れ」にも飛び火。
党内からも自主申告を求める声が出ている。

 「自民党議員は裏金を懐に入れ、脱税疑惑もある。追徴課税もない。
国民は(消費税の)インボイス制度が始まり、1円から税金を支払っている」。
6日の衆院予算委員会で、立憲民主党の早稲田夕季氏は、派閥の政治資金パーティーをめぐる
裏金事件に関与した自民議員に関する「課税逃れ」の疑いを指摘した。

 立憲は「裏金国会」と位置づけた今国会を「脱税国会」とも位置づけている。
今月には確定申告が始まるため、国民が税金の話に敏感になると考えているためだ。

 先月以降、安倍派や二階派の議員が、派閥から自らの政治団体に「寄付」があったなどとして、
政治資金収支報告書を相次いで訂正した。

 立憲は、この訂正の「矛盾」に目をつける。訂正は、政治団体としての派閥から、
議員の政治団体に寄付したとするが、寄付の実態が議員本人に対するものならば政治資金規正法違反になる。
加えて議員の個人所得にもなり、納税義務が生じるとみているからだ。

 この日の審議で、長妻昭政調会長は、ある安倍派議員が「『議員個人』から『議員の政党支部』への寄付」と
記載していたのに、「『派閥』から『議員の政党支部』への寄付」と訂正した事例を紹介。
訂正前と後を照らし合わせれば、裏金が派閥から議員個人へ、議員個人から政党支部に渡っている証左になり、
「いったん(議員本人が)もらったならば、個人所得になるのではないか」とただした。

 これに対し、岸田文雄首相は、「派閥が支出した資金を議員個人が受領した例は把握していない」と強調し、
長妻氏の質問に直接の回答を避けた。長妻氏は「(訂正後が)虚偽であれば罪は大きい」と主張した。

 立憲は、政党から党幹部ら個人に渡され、使い道を明らかにしなくていい「政策活動費」をめぐっても
同様の疑惑に照準を合わせる。政治活動として使い切れなかった残額は政治家個人の「雑所得」となり、
所得税の課税対象となるためだ。

 米山隆一氏は、自民の二階俊博氏が幹事長に在任した5年間に計48億円受け取っていたことを踏まえ、
「(換算すれば)1時間で10万円。寝ている時も起きている時も、ひたすら政治のために支出し続けた。
ありえますか」と述べ、「誰がどう常識的に考えても相当額が残っているはずだ」と指摘。
二階氏に残額があるかどうかを確認するよう事前に求めていたとして、首相をただした。

 首相は、事実確認をしたかどうかの明言を避け、「(二階氏は)党勢拡張のために使用しているものと当然認識している」。
具体的根拠を示さないまま、二階氏個人の雑所得にはならず、「申告の必要はない」と答弁した。

 米山氏は「行政府の長として『税務調査をすべきだ』と国税局に指示すべきだ」と批判。
首相は「税務行政の中立性」を理由に「指示を行うことは控えている」と述べるにとどめた。

●裏金への課税、判断の分かれ目は

 政治資金パーティー収入を巡る裏金は課税されるのか。
その判断の分かれ目は、裏金が「議員の個人所得」か、「政治団体の収入」かの認定だ。

 法人税法は、政治団体の収入は原則非課税と定める。非営利団体の政治団体には公益性が認められているためだ。
ただし、政治団体が物品販売や金融業など施行令が定める34の収益事業を行って得た収入には課税される。
政治資金パーティー収入は収益事業に該当せず、非課税だ。裏金も政治団体の収入であれば、非課税となる。

 政治団体には、収入を政治資金収支報告書に記載して報告する義務がある。
しかし自民党安倍派は、所属議員側に対して派閥パーティー券販売のうち販売ノルマを超えた分の
現金を「報告書に記載しなくてよい」と指示して提供していた。

 国会審議で野党側は「(収支報告書に)記載しないということは、議員個人で使っていい
お金として議員は受け取ったということだ」(立憲の小西洋之氏)とし、「個人所得」だと主張した。(続く)

asahi.com http://digital.asahi.com

続きは>>2-4
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擬古牛φ ★
2024/02/08(木) 09:43:40.60 ID:??? (2/2)
>>1の続き

 一方、首相は裏金を巡る一連の問題についての東京地検特捜部の捜査の結果を踏まえ、
「政治団体への寄付であると(検察に)認定された」と答弁。「団体収入」との見方を示した。

 裏金が、税務上「個人所得」とみなされる可能性はあるのか。

 安倍派議員の説明によると、裏金は「派閥事務所から現金で渡され、担当者が自分の机の
鍵付きの引き出しで保管していた」(萩生田光一前政調会長)など、
議員秘書らが管理・保管していたケースが目立つ。

 大阪学院大の八ツ尾順一教授(租税法)は「議員の指示で動く秘書らスタッフは、実質的に議員と一体。
事務所保管の現金は、政治団体の経理とは別に秘書らが個人で管理していたとみられ、
税務上は議員個人の所得になりえる」と指摘する。

●国税庁の見方は

 一連の問題の捜査終結以降、裏金を「派閥から議員の政治団体への寄付」として収支報告書の訂正を届け出る動きが相次いでいる。
訂正によって規正法上、裏金は「団体収入」となる。

 しかし、収支報告書の訂正と課税は別問題だ。国税庁幹部は「収支報告書に何を書いたかやどう訂正したかは、税務上は関係ない。
その金がどこから来て、誰のもので、何に使ったのか。帰属と使途を解明し、適正な申告がされているかを調べるのが我々の仕事」と話す。

 今後、税務署による税務調査などを通じて裏金が「個人所得」と認定されれば、
政治活動への支出と認定された経費を引いた額に課税され、議員は過去にさかのぼって税金を支払うことになる。

 税務調査を管轄する国税庁の星屋和彦次長は1月29日の参院予算委で「事務所保管の現金」の課税について問われ、
「政治家個人または政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって、
課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がある」と答弁した。

 現時点で、裏金問題を巡り、税務当局が政治団体を調査しているかは不明だ。
ただ、税務調査が行われなくても、議員は自らの判断で裏金を所得として税務署に自主申告して納税することができる。
その後、税務署が調査すれば、さらに追徴課税される可能性もある。

 立憲の階猛氏は1月29日の衆院予算委で「(裏金を得た自民党議員には)全員、
修正申告をして納税義務を果たすよう命じるべきだ」と迫った。
首相は「法律に従って厳正に対応をさせます」と答弁した。

 自民内部からは「収支報告書の修正はやるべきじゃない。
議員は所得として追徴課税で納め、責任を取るべきだ」(現役閣僚)といった声もあがっている。

以上
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