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>>1 ID:???投稿回数2 回投稿速度3.3 res/分最大文字数897 字平均文字数779 字/res初投稿2025/05/27(火) 07:50:04最終投稿2025/05/27(火) 07:50:40粘着時間36秒
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【関西万博】パビリオンは「なぜあんな自由な建物が作れるの!?」…短期間使用の「仮設建築物」なので,建築基準法の一部規制が免除される
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つくび ◆POKEMONOjk@筑美憧嬢φ ★
2025/05/27(火) 07:50:04.09 ID:???
・ライトアップされた大屋根リング http://media.kenbiya.com
・パビリオン内の誘導灯 http://media.kenbiya.com
・自動火災報知機 http://media.kenbiya.com
(前略)
実は、万博会場に建つパビリオンは
検査済証なし
建築物として未登記
接道義務を満たしていない
建ぺい率・容積率も無視
という、通常の不動産であれば完全に再建築不可、むしろ「指値し放題かも?」
な物件ばかりなのです。なぜこんな建て方が許されているのでしょうか?
その理由は、これらが「仮設建築物」として建てられているからです。
建築基準法第85条により、短期間の使用を目的とする建物については、
所管行政庁の許可を得ることで、建築基準法の一部規制が免除される仕組みがあります。
【建築基準法 第85条とは】
建築物を仮設的に設けようとする者が、その期間、場所、構造その他の条件において、
公益上支障がないと認められるときは、所管行政庁は、建築基準法の規定の
全部または一部を適用しないで、これを許可することができる。
つまり短期間の使用であれば法の一部を免除して建ててもいいよ、という例外ルールです。
ちなみに、仮設建築物という扱いは、万博パビリオンに限った話ではありません。
たとえば、災害時に設けられる仮設住宅、イベント会場のステージや大型テント、
工事現場のプレハブ事務所なども、すべて「仮設建築物」に該当します。
これらは共通して、おおむね1年以内に撤去されることを前提としているため、
建築基準法第85条の特例により、建築確認申請(第6条)や完了検査(第7条)を
省略できる場合があるのです。つまり、原則として検査済証の交付は不要となります。
だから当然登記も不要ですね(笑)。
(次へ続く)
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とはいえ、「仮設だから何を建ててもいい」というわけではありません。
あくまで期間が限定されており、安全性が確保されていることが大前提です。
そのうえで、所管行政庁に特例許可申請を行い、初めて
建築基準法の一部を免除してもらえる仕組みになっていま...