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      2025/05/20(火) 05:59:50
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      2025/05/20(火) 05:59:50
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擬古牛φ ★
2025/05/20(火) 05:59:50.49 ID:???

★「プロが監修した」とは思えない…大阪万博のチケット販売が大炎上した法的な理由

5/19(月) 16:17配信

■協会が取得する項目にパスワードまで含まれる

 大阪万博(正式名称は2025年日本国際博覧会であり、運営法人は「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会」、
以下、「協会」という)におけるチケット販売が問題になっている。
火種は、個人情報の取り扱いについて定める個人情報保護方針である。
協会が、顔画像や指紋を取得して第三者に無断で提供するようなセンセーショナルな表題の記事も登場(※1)し、
国民の不安が増大している。筆者はすでにインタビュー形式の解説記事にも対応(※2)しているが、
ここでは、大阪万博のチケット購入における個人情報の取り扱いは何が問題なのか、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下、「個人情報保護法」という)の関連条項を解説しつつ説明する。

【図表】万博チケットの購入には様々な個人情報の「提供の同意」が必要

 協会が批判されていることの一つは、個人情報保護方針(以下、「万博PP」という)において、
幅広い情報項目を、多様な利用目的で用い、しかも、第三者に提供する、としていることである。

 まず、協会が取得しようとしている個人情報の項目には、万博PP1.(1)「当協会が取得する個人情報」によると、
氏名/住所等のユーザーの基本情報、クレジットカード等の支払い決済に関する情報、位置情報、顔画像等の生体情報、
後に議論される医療に関する情報(障がい者認定の有無等)、アカウントやパスワードを含むSNSに関する情報、
ユーザーの属性等の入力情報、IPアドレス等の、ユーザーの端末等から取得する情報が含まれる。

 なるほど、クレジットカード番号等や、「医療に関する情報(障がい者認定の有無等)」、
SNSの「パスワード」まで記載され、幅広い情報が含まれている。
ちなみに、個人情報保護法では、個人情報の取得には原則として同意は不要であるが、
要配慮個人情報(2条3項)については取得に同意が必要であり(20条2項)、
「医療に関する情報(障がい者認定の有無等)」は要配慮個人情報に該当する(法2条3項「病歴」、
個人情報保護法施行令2条1号?3号、個人情報保護法施行規則5条)。

 これらの情報の利用目的について、万博PP1.(2)「取得した個人情報の利用目的」では、
様々な利用目的が掲げられている。
ユーザー認証、本人確認、ボランティアへの応募選考・登録、サービスのフィードバック依頼、
行動ターゲティング広告などは特に疑問もなくみることができるが、
「『2.個人情報の第三者への提供』に定める第三者提供を行うため」が含まれ、
「2.(2)」で定められている第三者提供先は、以下の通りとなっている。

 (1)政府(博覧会に関係する規制当局、外国政府や地方自治体を含みます。)、
博覧会国際事務局(BIE)、博覧会への協賛企業、パビリオン出展者等の博覧会の関係者

 (2)SNS事業者、広告関係会社、広告配信事業者、データ分析事業者、DMP事業者、
媒体社その他当協会が業務を提携する事業者

 これらを組み合わせて読めば、協会は、クレジットカード番号や、障がい者認定の有無等、
SNSのパスワードについて、どの外国かもわからぬ外国政府や、具体的に誰であるかもわからない
「その他当協会が業務を提携する事業者」に提供することになる。(続く)

プレジデントオンライン http://news.yahoo.co.jp

続きは>>2-4
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擬古牛φ ★
2025/05/20(火) 06:00:11.37 ID:??? (2/3)
>>1の続き

■適切な説明がなければ同意そのものが無効に

 個人情報保護法は、利用目的をできる限り特定し(17条1項)、本人に通知等することを求めている(21条1項)が、
利用目的と、個人情報の項目を対比させて示すことを求めていない。
そもそも、取得する個人情報の項目を示すことは法律上の義務ではない
(オプトアウト(27条2項)や共同利用(27条5項3号)では「個人データの項目」が通知等すべき内容に含まれる)。

 わざわざ取得する個人情報の項目を示すのであれば、利用目的別に記載するのが適切ではあるが、
取得しようとする情報の項目が極めて幅広く、利用目的が多様であるというだけで問題があるわけではない。
つまり、万博PPは、不適切であるとはいえるが、それ自体違法とまではいえない。

 他方で、万博PPは、これへの同意によって、要配慮個人情報の取得や、
個人データの第三者提供の同意を得ようとする。第三者提供先は、先にみたように、
外国政府や、特定されていない事業者が含まれている。
しかも、オンラインでチケットを購入するための「万博ID」の
「ご利用には『万博ID利用規約』と『個人情報保護方針』への同意が必要です」とされ、
万博IDの取得には、万博PPに同意するしかない。選択の余地がないのである。

 そもそも、要配慮個人情報の取得(20条2項)や、個人データの第三者提供(27条1項)に必要な
「本人の同意」は、個人情報保護委員会の公表しているガイドライン(通則編)において、
「事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために
必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない」(2-16)とされている。
形式的に同意を得ればいいのではなく、きちんとリスクを説明して、本人が判断できなければならない。
そのような説明は万博PPには全くない。万博PPに同意しても、障がい者認定の有無等の
要配慮個人情報の取得や、クレジットカード番号等の個人データを第三者提供することにつき
同意したことにはならない。

 また、個人情報保護法は、外国にある第三者への個人データの第三者提供につき特別な規定を置いている(28条)。
協会は提供先の外国にある第三者の外国を特定しておらず、その場合、
外国の名称が特定できない旨及びその理由(施行規則17条3項1号)等の情報を提供しなければ、同意が取得できない(28条2項)。
このような情報は万博PPにおいて提供されておらず、外国第三者提供の同意にもならない。

 さらに、仮にリスクの説明等がなされたとしても、
万博ID取得のために選択の余地なく同意するような場合には、同意自体が無効ではないかという問題がある。

■「国家的に重要」なのに全く模範にならない

 このように、万博PPでは、協会は、要配慮個人情報の取得および、個人データの第三者提供の
同意を得られていないが、では、協会が違法行為を行っているのかというと、現時点では、
万博IDを作成する際に求められる情報は、希望する万博ID、パスワード、氏名、電話番号、
メールアドレス、生年月日、居住国・地域(日本の場合都道府県も)といった、ありふれたものにすぎず、
要配慮個人情報を取得しようとはしてこない。また、個人データの第三者提供も、
政府の答弁書(第217回国会(常会)答弁書内閣参質217第17号(令和7年2月14日)において、
少なくとも「『外国政府』に対して『個人情報』を提供することについては、現時点において、
個別具体的に予定しているものはないと承知しており」とされており、
現時点で個人データの第三者提供がされているかは不明である。

 要するに、万博PPへの同意がある前提で協会が要配慮個人情報を取得したり、
個人データの第三者提供を行ったりすれば、違法行為を犯すことになるが、現時点では、
具体的な違法行為まで行っているかは不明、というところになる。

続く
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